外国へ犬(猫)を連れていく場合、どのような書類が必要?
日本から外国に犬(猫)を連れていく場合は、輸出検疫を受ける必要があります。また、国によっては予防注射や投薬などの条件を定めているので、事前に確認して条件にあった書類を用意しましょう。
なお、条件の内容によっては検査場所が限られていたり、検査に日数を要することがあるので、輸出予定が決まり次第早めに動物検疫所に連絡し、輸出予定の7日前までには輸出検査申請書の提出をしましょう。
狂犬病の予防注射について
日本では毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。ただし、海外へ動物を連れて行く際、動物検疫所で輸出検疫を受ければ、狂犬病予防注射の有無、注射してからの経過日数にかかわらず、犬(猫)を連れていくことはできます。とはいえ、国によっては狂犬病予防注射を義務づけていたり、注射後の経過日数を定めていたりする場合があるので、必ず事前に日本にある相手国の大使館または動物検疫機関に入国条件を確認してください。
短期間の旅行の場合
短期間の旅行であっても、海外に犬(猫)を連れていくときは輸出検疫を、日本に帰国するときは輸入検疫を受けなければなりません。
⚪︎旅行先が指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)以外の場合
帰国予定日の40日前までに到着予定空港の動物検疫所への届出が必要です。なお、輸出検査時に国内で実施した、
(1)マイクロチップによる個体識別
(2)マイクロチップ装着後の2回以上の狂犬病予防注射 (生後91日目以降(生まれた日を0日目とする)に接種したもの)
(3)2回目の狂犬病予防注射後に採血した血液について測定した狂犬病抗体価(0 .5IU /ml以上)
についての以下の証明書の原本を輸出検査時に提示すれば、その内容を輸出検疫証明書に記載してくれます。
(1)マイクロチップの埋め込み証明書
(2)狂犬病予防注射証明書
(3)狂犬病の抗体価検査結果(農林水産大臣の検査施設から発行された証明書)
すべての書類にマイクロチップの番号を記載するようにしましょう。
狂犬病の抗体価検査の結果は採血日から2年間有効です。抗体価検査の有効期間内に帰国する場合、この輸出検疫証明書のほかに、輸出国政府機関発行の健康証明書を取得し、記載内容に問題がなければ、帰国時の係留期間が12時間以内となります。ただし、日本到着までの間に狂犬病予防注射の有効免疫期間が切れてしまう場合は、有効免疫期間内に追加の狂犬病予防注射を行い、輸出国政府機関発行の証明書に記載してもらう必要があります。
犬(猫)を連れて海外旅行を計画される場合には、事前に余裕を持って動物検疫所に相談しましょう。
⚪︎旅行先が指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)の場合)
帰国予定日の40日前までに到着予定空港(港)の動物検疫所への届出が必要です。輸出国政府機関が発行する検査証明書により、
(1)マイクロチップによる個体識別
(2)日本から輸出された後、指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)のみにおいて飼養されていたこと
(3)当該指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)に過去2年間狂犬病の発生がなかったこと
(4)出発前の検査で、狂犬病(犬の場合は、狂犬病及びレプトスピラ症)にかかっていないか又はかかっている疑いがないこと
が確認できる場合には、帰国時の係留期間が12時間以内となります。
なお、マイクロチップの装着を日本で行っている場合は、輸出検疫証明書に記載されるので、輸出検査時にマイクロチップ埋め込み証明書を提出しましょう。
参考HP:https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/qanda/dogcatqaex.html
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