海外へ赴任してもNISAを続ける方法

海外に着いたら

日本では国民的関心ごとでもある、NISA。

通常、投資で得た利益に対して20.315%徴収される税金が非課税になるというから、将来の資産形成のために始めた人も多いのではないでしょうか。

しかし、このNISAを利用できる人の条件について、「日本国内に住んでいて、口座を開設する年の1月1日時点で18歳以上の人」と決められており、海外赴任者は注意が必要です。

海外へ赴任した場合、NISAの資産はどうなるのか?

海外赴任では、日本の住所を抜けて海外に居住するわけですから、NISAの利用条件である「日本国内に住んでいる」が満たせなくなってしまいます。

実は、2019年以前は、海外赴任によって「日本居住」の条件が満たせなくなる場合、NISA口座の資産をすべて課税口座に払い出す必要がありました。

また、日本帰国後も、払い出した資産をNISA口座に戻すことができなかったのです。つまり、海外赴任をすると、NISAの特徴である非課税の運用ができなくなってしまっていたのです。

ところがそれでは不平等であるという声が上がり、現在は税制改正によって、「最長5年の海外転勤等」であれば、それまで運用してきた資産をNISA口座で保有できるようになったのです。

5年以内の赴任であることがわかっている場合は、出国の前日までにNISA口座を開設している金融機関に「継続適用届出書」を提出して手続きを行います。また、帰国後は、「帰国届出書」を提出するようにしましょう。

※ただし、海外在住中は、新規の投資をすることができません。

この手続きをしないで出国したり、帰国しても5年以内に帰国届出書を提出しないでいたりすると、NISA口座が廃止され、資産が課税口座(一般口座)に払い出されることになるので、手続きを忘れないようにしましょう。

実際は、海外赴任に対応可能な金融機関は少ない

しかし、この海外赴任者への配慮措置、実際には義務でないため、証券会社によって対応が異なるのが現状です。

多くの金融機関では、以前と同じように海外赴任で出国する際にはNISA口座を解約し、資産を売却する必要があります。

あらかじめ海外赴任の予定がはっきりしているのであれば、NISAで保有を続けられる金融機関で口座開設をして、NISAを利用するようにした方が良いでしょう。

コメント