海外赴任者が本帰国し、帰国後に行うべきことは、生活基盤の再構築や各種手続きなど多岐にわたります。今回の記事ではその中でも、行政に関わることを紹介します。
スムーズに新生活を始められるよう、以下の項目をチェックリストとして活用してください。
役所関連の手続きを行う
◆転入届(住民登録)
渡航前に海外転出の手続きを行った場合、日本帰国後14日以内に各市町村役場にて住民登録の手続きをする必要があります。必要なものは、本人確認書類(免許証など)と印鑑(認印)、戸籍謄本または附表(海外赴任前と住所が変わらない場合には必要ない市町村もあります)です。
※ 転入手続き時に帰国日の確認のため、パスポートの出入国時のスタンプの確認がされます。自動化ゲートを通る際も、窓口でスタンプを忘れずに押してもらいましょう。
◆マイナンバーカード
マイナンバー申請の通知以前(2015年10月5日以前)に国外へ転出している場合、帰国後、速やかにマイナンバーカードの発行手続きを行いましょう。
◆印鑑登録
国外転出した場合、海外赴任前の印鑑登録は無効になっています。住民登録を行った市区町村役場にて再登録する必要があります。
◆在外選挙人登録証
在外選挙人名簿の登録は、日本で住民登録をした4ヶ月後に抹消されるので、在外選挙人証は在外選挙人として登録している選挙管理員会に返納します。その間に選挙がある場合、在外選挙人として登録している場所で在外選挙人証にて投票できます。
◆健康保険
海外赴任前のものは無効になっているので、住民登録を行った市区町村役場にて再登録が必要です。海外赴任中に支払った医療費で海外療養費として請求をしていないものは、治療を受けた日の翌日から2年以内に申請の手続きを行います。
子どもに関する手続きについて
◆児童手当の申請
児童手当は海外からの帰国時に15歳未満の子どもがいる場合、各自治体の保健福祉課に再申請できます。家族だけ先に帰国する場合でも申請が可能です。
◆小中学校の転入手続き
小中学校の転入手続きは各自治体によって異なります。子女が小中学生で日本人学校に通っている場合には、帰国後の編入手続きで必要になる在学証明書、教科書給与証明書(日本の公立小中学校に入る場合のみ)を発行してもらう必要があります。
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