在外選挙制度とは
海外に住んでいる邦人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といいます。また、この制度による投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録された在外選挙人証を持っている方が対象になります。
在外選挙制度の意義
在外選挙制度は、日本国民が居住地にとらわれず、選挙権を行使する機会を保証するための仕組みです。海外に居住しているからといって、日本国内の政治に対する意見を表明する権利が失われるわけではありません。選挙は民主主義の基盤であり、海外にいてもその一員として政治参加することは重要です。
また、海外赴任者であっても、日本国内の法律や政策が自身や家族に影響を与えることがあります。たとえば、税制、年金、教育政策などは、海外居住者にも直接的または間接的に関係する分野です。在外選挙制度を利用して投票に参加すれば、こうした政策決定に自らの意見を反映させることができます。
在外選挙人名簿の登録方法
「在外投票」を行うには、在外選挙人名簿に登録されていることが必須です。
在外選挙人名簿に登録されるためには、市区町村の選挙管理委員会に対して申請する必要があります。申請方法は以下の2種類です。
①在外公館における申請
現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。
②国外に出国する前における申請
最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。
詳細は以下の総務省のHPから確認してください

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