2024年4月9日、マイナンバー法の一部改正が決定されたのに伴い、 2024年5月27日から、マイナンバーカードが海外でも継続利用できるようになりました。
マイナンバーカードは、住民票を基礎とする制度です。そのため、これまでは国外転出時に住民票が除籍されることによってマイナンバーカードも利用不可、返納が必要とされていました。
しかし、国外に滞在する日本人が多い現状を鑑みて、また、諸手続きのオンライン化に配慮し、国外滞在者であってもマイナンバーカードを所持するニーズが高まってきたのが背景としてあるようです。
以下に、新規取得及び継続利用について紹介していきます。
新規取得の場合(2015年10月5日以降に国外転出をしてマイナカードがまだない方)
2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをまだ取得していない場合は、新規の交付申請が可能です。
<新規申請の方法>
①交付申請に必要な顔写真を用意します。
・縦4.5cm×横3.5cm
・最近6ヶ月以内に撮影
・正面、無帽、無背景のもの
・白黒の写真でも可
②【国外】交付申請書ダウンロードページ(https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/procedure/format/)より個人番号カード交付申請書と個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書をダウンロードして、来庁または郵送で申請します。なお、申請先と受け取る場所は異なる公館にすることが可能です。
※郵送の場合、国外転出者向けマイナンバーカード交付申請書の送付先一覧をご確認ください。
※在外公館がない国に居住している場合は、周辺の国の在外公館で申請が可能です。また、台湾に居住している場合は、公益財団法人日本台湾交流協会の台北事務所及び高雄事務所で申請可能です。
③申請後、審査を経て概ね2か月ほどでマイナンバーカードが発行されます。
交付準備が完了すると、受取場所に指定した市区町村または在外公館から交付通知メールがきます。
本人確認書類を持参し、指定の受取場所でマイナンバーカードを受け取ります。
※国外転出者向けマイナンバーカードは、代理人への交付はできません。必ず交付申請者本人が窓口へ行くようにしてください。
国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードを取得済みの方は、国外転出予定日の前日までに以下の手続きで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
①国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
②市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
③市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
④返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
※以上の手続きを国外転出予定日の前日までに行わないまま国外転出をすると、マイナンバーカードは国外転出予定日に失効しますので、注意してください。
国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合
なお、マイナンバーカードを紛失した場合、コールセンターに電話することで一時停止をすることができます。
国外転出者向け専用ダイヤル03-6734-0170(24時間365日受付)
※国際通話料金がかかります。
詳細については専用サイトを参考にしてください。
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