一時帰国時に行うべきこととは?

日本一時帰国中

海外赴任者が一時帰国する際には、限られた時間を有効に活用するために、事前に計画を立てることが重要です。以下は一般的なポイントですが、状況や赴任先の国によっても異なる場合があるため、必要に応じて調整してください。

日本での滞在拠点を事前に予約する

 自宅を賃貸に出していたり、日本で元々、賃貸物件で生活していた赴任者の場合、一時帰国時に宿泊する場所を定めなければいけません。

一週間以内の短い帰国であれば、ホテルや親類の家などに滞在するケースが多いようですが、子どもの長期休みなどで1か月程度日本に滞在する場合は、ウイークリーやマンスリーマンションを契約するのがおすすめです。

事前にネットで予約してオンライン決済できる物件が多いので、滞在したいエリアで探してみると良いでしょう。

健康診断や歯科治療をする

滞在する国の医療事情にもよりますが、海外では日本と同じような医療サービスを受けられない可能性があります。

また、病気や怪我の治療ではない健康診断、歯科治療では自費となるケースが見られます。そのため、日本に帰国した際には現在の健康状態を細かくチェックするために健康診断を受けたり、海外生活中に歯科のトラブルが発生しないように、歯科クリニックで検診や治療を受けるようにしましょう。

特に歯科治療に関しては、一時帰国者向けに短期治療コースを設けているクリニックもあるので、滞在期間が短い場合は検討してみるとよいかもしれません。

運転免許証の更新

 一時帰国時に忘れずにしたいのが、運転免許証の更新です。うっかり忘れてしまうと失効してしまうこともあるので、十分注意しましょう。

通常、運転免許証の更新は、住所地を管轄する公安委員会に赴いて行うこととされていますが、海外に生活の本拠地があり、日本に住所を有していない方が一時帰国した際に更新する場合には、一時的な滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。

 この場合、一時滞在先と免許証上の住所地が異なるときは、滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(申請人がその住所に滞在していることを世帯主が証明する書類など)が必要になります。詳細については、管轄の免許証更新所に直接確認しましょう。

◆運転免許証の更新期間について

通常、運転免許証の更新は、免許証の有効期間が満了する誕生日を挟んだ前後2か月間とされており、その期間を過ぎると失効します。

ただし、海外赴任中は、免許証の更新に合わせて帰国することが難しい為、特例として、更新期間前のいつでも、一時帰国の際に更新することができます。

また、海外にいて帰国できなかったなどの止むを得ない事由があり、失効後3年を経過しない場合に限り、やむを得ない理由がやんだ日(帰国日)から、1か月以内であれば再取得の手続きが行えます。

ただし、申請の際は通常、出入国の日付が確認できるパスポートの証印欄のコピーの提出が求められます。

現在、日本の多くの空港で出入国審査場の自動化ゲートが導入されており、パスポートの証印欄へのスタンプが省略されています。スタンプを希望する場合は、自動化ゲートの通過後、各審査場事務室の職員に自分でその旨を伝える必要があるので、失効した免許の再取得を行う際には、必ず忘れずにスタンプを押してもらうようにしましょう。

家族や友人と過ごす

一時帰国の大きな目的は、普段離れて暮らす家族や友人と過ごす時間です。

事前に帰国日程を共有して、家族や親しい友人と再会する時間を確保しましょう。特に家族での食事会や親戚との集まりを計画しておくと、短期間でも充実感が得られます。

友人とは、複数人で集まる場合、ランチやディナーなど時間帯を決めて効率的に会うことがおすすめです。

仕事関連のタスクを確認する

一時帰国の際に、本社へ行き、同僚と顔合わせをすることは重要な機会です。上司や同僚に現在の赴任地での業務報告を直接行い、意見交換をしましょう。必要に応じて、会議や研修に参加し、日本の業務プロセスや新しい方針を理解するといいかもしれません。

 海外赴任では、多くのケースが3~5年の任期で日本へ戻ることになります。本社の社員と適切なコミュニケーションを維持することが、帰国後の業務でも大きな助けとなるはずです。何かと忙しい一時帰国時でも、時間を作って本社の社員と積極的なコミュニケーションを取ることをお勧めします。

コメント